改正前民法437条 連帯債務者の一人に対する免除

第437条  連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

 

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改正前は、連帯債務者の一人に対する債務の免除を絶対的効力事由としていましたが、本条文を廃止し、これを相対的効力事由としています。

cf. 民法441条 相対的効力の原則