投稿日: 2021年7月2日 投稿者: kazetolion改正前民法435条 連帯債務者の一人との間の更改 第435条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。 cf. 民法438条 連帯債務者の一人との間の更改