投稿日: 2021年7月15日 投稿者: kazetolion司法書士法38条の2 社員であると誤認させる行為をした者の責任 第38条の2 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて司法書士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。 e-Gov 司法書士法