投稿日: 2026年8月3日2026年8月3日不動産登記法142条 筆界調査委員の意見の提出 第142条 筆界調査委員は、第百四十条第一項の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。 e-Gov 不動産登記法