改正前民法284条 地役権の時効取得

第284条  土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
 
2  共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
 
3  地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。

 
cf. 民法284条 地役権の時効取得