投稿日: 2021年9月10日 投稿者: kazetolion司法書士法19条 登録事務に関する報告等 第19条 法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。 e-Gov 司法書士法