改正前民法1028条 遺留分の帰属及びその割合

第1028条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
 
 一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
 
 二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

 
cf. 民法1042条 遺留分の帰属及びその割合