投稿日: 2021年9月15日 投稿者: kazetolion民法240条 遺失物の拾得 第240条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。 e-Gov 民法