投稿日: 2021年9月15日2022年1月29日 投稿者: kazetolion民法163条 所有権以外の財産権の取得時効 第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。 e-Gov 民法