入管法別表第2の表の「定住者」の項は次のように規定しています。
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
「定住者」は、他のいずれの在留資格にも該当しないものの、我が国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられたものです。
法務大臣が「定住者」の在留資格に該当する地位を指定する方法には2つあります。
- 定住者告示による場合
- 告示外定住の場合
「定住者告示」をもって一定の類型を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその在留をみとめるもの
個々に活動の内容を判断して、その在留を認めるもの
入管法7条1項2号の規定より、入国審査官が上陸の許可に際して「定住者」の在留資格を決定できるのは、定住者告示に該当する場合に限られます。したがって、「告示外定住」については、在留資格認定証明書交付申請を行うことができません。
cf. 入管法別表第2の表cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編