定住者告示1号 タイ国内のミャンマー難民

一 タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの

 イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子

 ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの


e-Gov 定住者告示

 

もう一歩先へ
いわゆる難民の「第三国定住」に関する規定です。「第三国定住」とは、難民キャンプ等で一時的に滞在している難民を、その他の国(第三国)が新たに受け入れるものです。
 
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ