投稿日: 2022年2月2日2022年2月2日 投稿者: kazetolion民法616条 賃借人による使用及び収益 第616条 第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省