投稿日: 2022年2月10日2022年2月10日 投稿者: kazetolion改正前民法606条 賃貸物の修繕等 第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 cf. 民法606条 賃貸人による修繕等