第16条 債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。
もう一歩先へ
自然人や合名・合資会社のような人的会社の存立中の場合については、「支払不能」だけが破産原因です。
株式会社のような物的会社については「債務超過」も破産原因としています。
相続財産は「債務超過」だけが破産原因となります。