会社整備法1条 商法中署名すべき場合に関する法律等の廃止

第1条 次に掲げる法律は、廃止する。
 
 一 商法中署名すべき場合に関する法律(明治三十三年法律第十七号)
 
 二 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)
 
 三 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)
 
 四 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号)
 
 五 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)
 
 六 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和二十四年法律第百三十七号)
 
 七 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)
 
 八 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)
 
 九 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)


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