会社整備法75条 株式会社の設立に関する経過措置

第75条 施行日前に旧商法第百六十七条の認証を受けた定款に係る株式会社の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。


衆議院 会社整備法

 

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