投稿日: 2022年3月13日2023年6月17日 投稿者: kazetolion会社整備法46条 特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記 第46条 特例有限会社が前条第一項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、その本店の所在地においては二週間以内に、その支店の所在地においては三週間以内に、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。この場合においては、会社法第九百十五条第一項の規定は、適用しない。 e-Gov 会社整備法 もう一歩先へ 施行日 平成18年5月1日 cf. 会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A@法務省