民法663条 寄託物の返還の時期

第663条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
 
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。


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cf. 民法666条 消費寄託
 

もう一歩先へ 2項:
寄託者の死亡は、「やむを得ない事由」に当たらないことから、寄託者が死亡した場合、返還時期の定めがあり、その期限が到来していない場合、受寄者は返還することができません。