投稿日: 2022年3月22日2022年5月19日 投稿者: kazetolion会社整備法39条 役員の解任の訴えに関する特則 第39条 特例有限会社の役員の解任の訴えについては、会社法第八百五十四条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」とする。 e-Gov 会社整備法 もう一歩先へ 施行日 平成18年5月1日 cf. 会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A@法務省