投稿日: 2022年3月29日2023年4月19日 投稿者: kazetolion破産法69条 解除条件付債権を有する者による相殺 第69条 解除条件付債権を有する者が相殺をするときは、その相殺によって消滅する債務の額について、破産財団のために、担保を供し、又は寄託をしなければならない。 e-Gov 破産法