第341条 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
相対的記載事項
cf.
会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項
もう一歩先へ
役員についての規定なので、会計監査人については適用されません。会計監査人は役員と異なり、一般の普通決議なので、定款によってその定足数を排除することも認められます。
cf.
会社法329条1項 役員及び会計監査人の選任