会社法370条 取締役会の決議の省略

第370条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。


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同様の制度が株主総会にもありますが、株主総会の決議の省略とは異なり、定款の定めがないと利用できません(相対的記載事項)。

cf. 会社法319条 株主総会の決議の省略

持ち回り決議、書面決議、決議省略の制度などともいいます。

決議が省略された場合にも、決議があったものとみなされた事項等を内容とする取締役会議事録を作成することになります。

cf. 会社法施行規則101条4項1号 取締役会の議事録
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指名委員会等設置会社の委員会や特別取締役による取締役会では持ち回り決議は認められていません。

cf. 会社法373条4項 特別取締役による取締役会の決議

cf. 会社法412条 指名委員会等の決議