会社法319条 株主総会の決議の省略

第319条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
 
2 株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
 一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
 二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 
4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
 
5 第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。


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もう一歩先へ
書面決議、みなし決議、持回り決議などといいます。書面決議は株主総会を開きません。総会を開いた上で報告等を省略するものではありません。

取締役会にも同様の規定があります。

cf. 会社法370条 取締役会の決議の省略

なお、取締役会とは異なり、株主総会の書面決議は、定款の定めがなくても実施できます。

もう一歩先へ 1項:
株主総会の議事録は必要です。
 
cf. 会社法施行規則72条4項1号 株主総会議事録

定款に株主総会の省略に関する特段の定めがあるか否かにかかわらず、株主の全員が提案の内容及びこれに同意する旨を記載した書面をもって同意した場合には、変更の登記を申請することができます。

cf. 商業登記法46条3項 添付書面の通則