民法557条 手付

第557条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
 
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。


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改正前民法557条 手付

もう一歩先へ

違約手付の約定は解除権の留保と両立し得る

cf. 最判昭24・10・4(昭和23(オ)119 所有權移轉登記手續請求) 全文

判示事項
 手附契約の解釈

裁判要旨
 売買契約書に「買主本契約ヲ不履行ノ時ハ手附金ハ売主ニ於テ没収シ、返却ノ義務ナキモノトス。売主不履行ノ時ハ買主ヘ既収手附金ヲ返還スルト同時ニ手附金ト同額ヲ違約金トシテ別ニ賠償シ以テ各損害補償ニ供スルモノトス。」という条項があることだけでは、民法第五五七条の適用を排除する意思表示があつたものということはできない。

Un pas de plus !
cf. 最判昭40・11・24(昭和37(オ)760  所有権移転登記等請求) 全文 添付文書1

判示事項
 一 民法第五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」した場合にあたるとされた事例。
 二 解約手附の授受された売買契約の履行に着手した当事者からの解除の許否。

裁判要旨
 一 解約手附の授受された第三者所有の不動産の売買契約において、売主が、右不動産を買主に譲渡する前提として、当該不動産につき所有権を取得し、かつ、自己名義の所有権取得登記を得た場合には、民法五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたるものと解するのを相当する。
 二 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第五五七条第一項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。

もう一歩先へ 2項:
買主が手付を放棄して契約を解除した場合、売主及び買主に損害賠償義務は生じません。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭29・1・21(昭和25(オ)275 損害賠償請求) 全文

判示事項
 手附の性質

裁判要旨
 売買の手附は、反対の証拠がない限り、民法第五五七条所定のいわゆる解約手附と認むべきである。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭41・1・21(昭和39(オ)694 所有権移転登記手続等請求) 全文

判示事項
 民法第五五七条第一項にいう履行の着手と履行期の約定

裁判要旨
 履行期の約定がある場合であつても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎり、右履行期前に民法第五五七条第一項にいう履行に着手することができないものではない。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判平5・3・16(平成1(オ)1004 土地建物所有権移転登記手続) 全文

判示事項
 買主が履行期前にした土地の測量及び履行の催告が民法五五七条一項にいう履行の着手に当たらないとされた事例

裁判要旨
 土地及び建物の買主が、履行期前において、土地の測量をし、残代金の準備をして口頭の提供をした上で履行の催告をしても、売主が移転先を確保するため履行期が約一年九か月先に定められ、右測量及び催告が履行期までになお相当の期間がある時点でされたなど判示の事実関係の下においては、右測量及び催告は、民法五五七条一項にいう履行の着手に当たらない。