第4条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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当事者訴訟として2つの類型を定めています。
前段部分は、形式的当事者訴訟と呼ばれ、その例として土地収用法に基づく収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えが挙げられます。
後段部分は、公法上の法律関係に関する訴訟であり、実質的当事者訴訟と呼ばれます。
その例として、公務員の俸給・手当等の請求、公務員等の地位確認、国籍の確認等の訴えがあげられます。
前段部分は、形式的当事者訴訟と呼ばれ、その例として土地収用法に基づく収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えが挙げられます。
後段部分は、公法上の法律関係に関する訴訟であり、実質的当事者訴訟と呼ばれます。
その例として、公務員の俸給・手当等の請求、公務員等の地位確認、国籍の確認等の訴えがあげられます。