投稿日: 2022年5月15日2022年5月24日 投稿者: kazetolion破産法176条 否認権行使の期間 第176条 否認権は、破産手続開始の日から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。 e-Gov 破産法 cf. 民法426条 詐害行為取消権の期間の制限 cf. 民事再生法139条 否認権行使の期間