投稿日: 2021年7月13日2022年5月15日 投稿者: kazetolion民法426条 詐害行為取消権の期間の制限 第426条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 cf. 破産法176条 否認権行使の期間