改正前民法626条 期間の定めのある雇用の解除

第626条  雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
 
2  前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。

 
cf. 民法626条 期間の定めのある雇用の解除