投稿日: 2022年11月18日2022年11月18日 投稿者: kazetolion遺言書保管省令39条 関係相続人等による遺言書の閲覧の方法 第39条 遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をさせなければならない。 2 第二十二条の規定は、法第九条第三項の規定による遺言書の閲覧について準用する。 e-Gov 遺言書保管省令