投稿日: 2022年11月27日2022年11月28日 投稿者: kazetolion民事訴訟法346条 再審開始の決定 第346条 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。 e-Gov 民事訴訟法