民事訴訟法262条 訴えの取下げの効果

第262条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
 
2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。


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