民事訴訟法254条 言渡しの方式の特則

第254条 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
 一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
 二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
 
2 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。


e-Gov 民事訴訟法

 

もう一歩先へ
「判決書の原本に基づかないで」とは、本来裁判官が言渡しまでに作成する判決書(判決書の原本)の作成なしで判決を言い渡すことです。
(1項)

この場合、判決言渡後に、裁判所書記官が主文等を記載した調書を作成し、これが判決と同様の効力を持ちます。
(2項:調書判決)