民事訴訟法252条 言渡しの方式

第252条 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。


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判決書の原本とは、本来裁判官が言渡しまでに作成する判決書です。

被告が原告の主張した事実を争わない場合など、実質的に争いがない事件については、判決書の原本に基づかないで、調書判決がされることがあります。

cf. 民事訴訟法254条2項 言渡しの方式の特則