投稿日: 2023年6月14日2023年6月14日 投稿者: kazetolion会社整備法37条 合併等の制限 第37条 特例有限会社は、会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社となることができない。 e-Gov 会社整備法