投稿日: 2023年7月18日2023年7月18日 投稿者: kazetolion家事事件手続規則47条 家事審判の申立書の写しの添付・法第六十七条 第47条 法別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立てをするときは、家事審判の申立書に相手方の数と同数の写しを添付しなければならない。 e-Gov 家事事件手続規則