投稿日: 2023年8月3日2023年8月3日 投稿者: kazetolion国土利用計画法26条 公表 第26条 都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 e-Gov 国土利用計画法 cf. 大規模小売店舗立地法9条7項 都道府県の勧告等