投稿日: 2023年8月12日2023年8月12日 投稿者: kazetolion行政機関情報公開法25条 地方公共団体の情報公開 第25条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。 e-Gov 行政機関情報公開法