第46条 家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟規則第二編第三章第一節から第六節までの規定(同規則第九十九条第二項、第百条、第百一条、第百二十一条及び第百三十九条の規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「直送」とあるのは「家事事件手続規則第二十六条第一項の直送」と、同規則第百二十九条の二中「口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日」とあるのは「家事審判の手続の期日」と、同規則第百四十条第三項中「第九十九条(証拠の申出)第二項」とあるのは「家事事件手続規則第四十六条第三項」と読み替えるものとする。
2 法第六十四条第五項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合には、民事訴訟規則第百十一条の規定は、前項において準用する同規則第百二十七条ただし書の規定にかかわらず、当該当事者の勾引について準用する。
3 当事者等が第一項において準用する民事訴訟規則第九十九条第一項の証拠の申出を記載した書面を裁判所に提出する場合には、当該書面について直送をしなければならない。
4 裁判長は、必要があると認めるときは、第一項の証拠調べの期日において参与員、家庭裁判所調査官又は医師である裁判所技官が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問
いを発することを許すことができる。