投稿日: 2023年9月19日2023年9月19日 投稿者: kazetolion任意後見契約法6条 本人の意思の尊重等 第6条 任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 e-Gov 任意後見契約法