投稿日: 2023年9月20日2023年10月2日 投稿者: kazetolion民事訴訟法138条 訴状の送達 第138条 訴状は、被告に送達しなければならない。 2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。 e-Gov 民事訴訟法