投稿日: 2023年9月26日2023年11月8日 投稿者: kazetolion民事訴訟法136条 請求の併合 第136条 数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。 e-Gov 民事訴訟法 もう一歩先へ 行政事件訴訟法上は、関連請求であれば同種の訴えに限定されません。 cf. 行政事件訴訟法16条 請求の客観的併合 cf. 行政事件訴訟法38条1項 取消訴訟に関する規定の準用