投稿日: 2023年10月4日2023年10月4日 投稿者: kazetolion家事事件手続法62条 調査の嘱託等 第62条 家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。 e-Gov 家事事件手続法