投稿日: 2023年11月16日2023年11月26日 投稿者: kazetolion民事訴訟法108条 外国における送達 第108条 外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。 e-Gov 民事訴訟法