投稿日: 2023年11月26日2023年11月26日 投稿者: kazetolion民事訴訟法3条の11 職権証拠調べ 第3条の11 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。 e-Gov 民事訴訟法