一般法人法158条 贈与又は遺贈に関する規定の準用

第158条 生前の処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。
 
2 遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。


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