投稿日: 2023年12月1日2023年12月1日 投稿者: kazetolion民事訴訟法98条 職権送達の原則等 第98条 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。 2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。 e-Gov 民事訴訟法