投稿日: 2023年12月20日2023年12月20日 投稿者: kazetolion民事訴訟法92条の4 専門委員の関与の決定の取消し 第92条の4 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。 e-Gov 民事訴訟法