投稿日: 2023年12月23日2023年12月23日 投稿者: kazetolion憲法68条 国務大臣の任免 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 e-Gov 憲法