民事訴訟法40条 必要的共同訴訟

第40条 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
 
2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
 
3 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
 
4 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
e.g. 共同訴訟人の一部がした自白は他の共同訴訟人に不利なものであり、全員の利益になるものではないため、効力が生じません。

cf. 民事訴訟法179条 証明することを要しない事実
もう一歩先へ
cf. 最判平12・7・7(取締役損失補填責任追及請求控訴及び共同訴訟参加事件) 全文

類似必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人がした上訴は、全員の利益になるものとして、全員につき効力が生じる。その結果、共同訴訟人全員に対する関係で判決の確定が遮断され、訴訟は全体として移審する。

複数の株主が共同して追行する株主代表訴訟において、共同訴訟人である株主の一部の者が上訴をした場合、上訴をしなかった者は、上訴人にはならない。