投稿日: 2024年2月29日2024年2月29日 投稿者: kazetolion民事訴訟法31条 未成年者及び成年被後見人の訴訟能力 第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。 e-Gov 民事訴訟法